下あごの形成外科手術後に呼吸困難で死亡した福岡県内の主婦(当時27歳)の遺族が、美容形成外科医院の院長を相手取り損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁であり、「気管のチューブを抜く際、気道確保の確認をしなかったため呼吸困難に陥った。その後の処置も不十分」として約7000万円の支払いが命じられた。